大阪で古物商許可(個人)を申請・取得するときに必要なもの・注意点

先日、古物商許可(個人)の取得を大阪で申請する機会があったので、大まかな流れと必要な書類、必要な費用と手続き、実際に警察に聞いた注意点などを共有します。
1.まず、どの警察署に提出すれば良いか
まずは古物商許可を申請する警察署を調べます。警察署の管轄は古物商をおこなう営業所の住所から特定します。
ここで注意したいのが、店舗を構えずネットショップなどで取り扱う場合でも必ず営業所が必要になることです。自宅(自己所有・家族所有)ならその住所を営業所とし、賃貸などの場合は後のトラブルを避けるため、大家さんに営業所として登録をしてもよいか必ず確認をしてから必要書類を集め始めてください。
管轄の警察署を調べる
・営業所が大阪市内の場合
・営業所が大阪市外の場合
たとえば営業所が豊中市にある場合は、「豊中警察署」「豊中南警察署」が管轄となります。
また古物商許可の申請は、警察署の生活安全課(防犯係)が担当しているので、そちらに持っていきます。
2.必要な書類を揃える
基本的に必要な書類については、すべて「古物商等」許可申請の手続き – 大阪府警察のホームページでチェック、ダウンロードをすることができます。
許可申請書と、必要な添付書類をしっかり確認します。2度、3度とやり直しをもらうと何度も警察署へ出向く手間が増えてしまうので、漏れのないように持っていきます。
許可申請書
- ①別記様式第1号その1(ア)
- ②別記様式第1号その2
- ③別記様式第1号その3(ホームページ等の利用があるか否かの事項)
個人で古物商許可を申請する場合は、まず上記3点の申請書が必要になります。
中でも、「別記様式第1号その2」に関しては、営業所が複数ある場合はその営業所の数と同じ枚数が必要になります。

一番上の「許可申請書(個人許可申請用)」の欄からダウンロードしてプリントアウトします。
また、各申請書の記載例も合わせてダウンロードできますので、申請書と一緒にプリントアウトして照らし合わせながら内容を埋めていきます。
注)申請書の間違いやすい・注意すべき記入箇所
基本的には記載例を見ながらそのとおりに記入すれば良いのですが、僕が申請書を提出した際、下記の部分を修正するよう指摘されました。
★ 別記様式第1号その1(ア)

まず1つ目のピンク枠について、記載例PDFでは「住民票に記載されている住所」と書かれていますが、僕の場合は本籍地ではなく今住んでいる住所で良いと警察から指摘を受けました。
※ただこれは、警察署によって(または担当の方によって)違う可能性があります。どうしても1発でOKをもらいたい場合は、必ず事前に管轄の警察署へ確認したほうが良いです。
また2つ目のピンク枠に関しては、右下に記載されている通り、メインとなる取り扱い品目1つだけに丸を入れます。複数の品目を取り扱う場合は、別記様式第1号その2に複数選択する欄があるので、そちらのほうで選択します。
★ 別記様式第1号その2

上で書いた通り、「取り扱う古物の区分」は、複数ある場合はその数だけ丸を付けます。
古物商を行う上で将来的に取り扱いを始める可能性がある項目もここで丸を付けておくと、内容変更の申請をする手間が省けるので選択しておいたほうが良いです(正直、今後も取り扱うことが絶対に無いであろうというジャンル以外はすべて丸を付けておく、ぐらいでも良いと思います)
添付書類
これが1番、揃えるのに手間がかかる書類です。
- ④住民票
- ⑤身分証明書
- ⑥登記されていないことの証明書
- ⑦略歴書
- ⑧・⑨誓約書(個人用・管理者用の2枚)
- ⑩URLを届け出る場合の資料
- ⑪営業所の間取り図
- ⑫使用許諾書
⑪・⑫に関しては、僕の場合は営業所を自宅ではなく、知り合いの方の事務所を間借りする形で申請したので必要になりました。※自宅の場合も⑪は必要になるかもしれません。必ず担当にご確認ください。
④住民票
自分が住んでいる地域の役所で取得します。住民票=住民票の写しの認識でOKです。交付に手数料300円がかかります。
本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
⑤身分証明書 (日本国籍の方のみ)
住民票とは別に、自身の身分を証明するための書類です。住民票記載事項証明書という名前で取り扱いされています。こちらも自分が住んでいる地域の役所で取得します。交付に手数料300円がかかります。
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
⑥登記されていないことの証明書
大阪市の中央区にある大阪法務局(本局)で取得します。交付に300円の手数料がかかります。
東京の法務局宛てに郵送でも申請することができますが、大阪法務局に直接出向いて取得すると即日で発行されるため、そちらのほうが絶対に早いです。
大阪法務局又は地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。※支局(出張所)では発行していません。
★ 大阪法務局の場所
⑦略歴書
自身が過去5年間何をしていたか略歴を記入する書類です。記載例PDFを参考に作成します。5年以上の略歴を記述しても特に問題なく、たとえば企業に所属されている方で、5年以上の勤務がある場合はそれ以前の勤務歴なども参考程度に書いておくと良いと思います。
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
⑧・⑨誓約書(個人用・管理者用の2枚)
個人で申請者兼管理者の場合は、「個人用」「管理者用」の2枚が必要です。
» 書類(個人用)はこちらからダウンロードしてください
» 書類(管理者用)はこちらからダウンロードしてください
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
⑩URLを届け出る場合の資料
これはYahooや楽天市場などでショップを構える場合はその店舗URLを、独自ドメインで運用する場合はドメインのwhois情報をそのままメモ帳などに貼り付け、印刷して添付するだけでOKです。
» Whois検索 – お名前.comなどでWhois検索ができます。

Whois情報は、「登録者名」「ネームサーバー」が確認できればOKです。
3.書類をすべて揃えたら!
僕の場合は申請書と添付書類をすべて合わせて12枚の書類が必要でしたが、それを管轄の警察署へ持っていく際、必ずすべて1部ずつコピーしてください。警察署へはそのコピーを渡すことになります。(僕はこれを忘れて、一度コピーをしにコンビニへ引き返しました)。
また、そのコピーが必要かどうかも警察署や担当の方によって違う可能性があるので、細かいことですがこれも一度電話で確認されたほうが良いと思います。
管轄の警察署へ持っていき、先述しましたが生活安全課(防犯係)が担当しているので、そちらの部署へ直接持っていきます。警察署へお世話になることもこれまでの人生で財布を落としたときぐらいしかなく、刑事ドラマぐらいでしか見たことのない事務所内の風景だったので、何も悪いことせずとも少し緊張しましたが担当の方が優しく接してくれたので安心してお渡しできました。
ひと通り書類をチェックしてもらった後、OKであれば会計係の窓口で19,000円の証紙を購入して再度持っていきます。
その後は許可が下りるまで40日間ほどかかりますが、あとは待っておくだけです。
警察署内の雰囲気を味わえたので、ある意味貴重な体験でした。
4.結局、費用はいくらかかったのか
- 住民票の手数料300円
- 身分証明書の手数料300円
- 登記されていないことの証明書の手数料300円
- 古物商許可の申請にかかる手数料19,000円
役所、大阪法務局、警察署への交通費などを含めておおよそ2万円ほどでした。
まとめ
長々とした説明になりました。すべての書類を揃えるために2万円+平日を約1日半ほど使いましたが、逆に言えばそれだけで古物商許可が(今後何も問題なければ)一生使えるものになるので、これから副業などで中古品などを取り扱う方は、空いた時間で早めに取得しておくと良いと思います。
参考にさせていただいたサイト・ブログ
最後に、古物商許可の申請や記事のまとめに参考にさせていただいたサイト・ブログのご紹介です。
こちらもご参考に御覧ください。
» 超簡単!古物商許可証の申請をやってきた個人編 – うさもふ
» 自宅を営業所として古物商許可を申請する場合の注意点 – 古物商許可サポート
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません